活動内容
けやき会は、会員相互の親睦を図り、母校の進展に寄与することを目的とし、同窓生(卒業生)の役員、委員等のメンバー構成により、次の事業を中心に年間の活動を行っています。
懇親会では、準会員である学生会の皆さんに、学生会の日頃の活動の他、けやき祭、地域交流活動等について紹介していただいています。総会の見学の他、受付や抽選会のお手伝い、会場では同窓生の皆さんとの交流の機会を提供しています。
②「けやき祭」開催への支援
けやき祭内でも人気事業の一つ、ビンゴ大会の景品として同窓会からの支援金が利用されました。
③その他、入学式、卒業式への記念品等
1 総会・懇親会の開催
2 名簿管理
3 けやき会誌発行
4 会員への慶弔への対応
5 準会員(在学生)への支援
①総会・懇親会における交流の機会2 名簿管理
3 けやき会誌発行
4 会員への慶弔への対応
5 準会員(在学生)への支援
懇親会では、準会員である学生会の皆さんに、学生会の日頃の活動の他、けやき祭、地域交流活動等について紹介していただいています。総会の見学の他、受付や抽選会のお手伝い、会場では同窓生の皆さんとの交流の機会を提供しています。
②「けやき祭」開催への支援
けやき祭内でも人気事業の一つ、ビンゴ大会の景品として同窓会からの支援金が利用されました。
③その他、入学式、卒業式への記念品等
第51回総会書面議決結果
第51回総会の書面による議決の結果をご報告いたします。
ご協力ありがとうございました。
なお、今回お寄せいただきましたご意見等につきましては、次年度活動計画の参考にさせていただきます。
同窓生のクラス会開催の補助をします
クラス会開催にあたり補助金を御希望の方は、下記の「クラス会開催規定」を熟読の上、このHPから「クラス会等補助申請書」をダウンロードしていただき、同窓会室まで郵送でご連絡下さい。
クラス会等開催規定
第1条 (目的)
学びを共にした同窓生の親睦を深める事を目的とする集まりに補助を行う。
第2条
(クラス会等の定義及び幹事)
1.クラス会等は同窓生の集まりであること。(学年・ゼミ・クラブ等)
2.同窓生が幹事を担当すること。
3.幹事は、参加人数・参加者名簿・写真を含めた記録と精算(領収書)を行う。
2.同窓生が幹事を担当すること。
3.幹事は、参加人数・参加者名簿・写真を含めた記録と精算(領収書)を行う。
第3条 (補助)
原則として、クラス会参加者のうち同窓生10名以上の会に対し、
1名につき1,000円(通信費相当)を補助する。
ただし1年1回のみとする。
1名につき1,000円(通信費相当)を補助する。
ただし1年1回のみとする。
第4条 (申請)
幹事は園田学園女子大学同窓会事務局(以降より同窓会事務局とする)に「クラス会等開催費用補助申請書」を同窓会事務局に提出する。
(様式は事務局へ請求する)
(様式は事務局へ請求する)
第5条 (報告)
幹事はクラス会等終了後、次のものを同窓会事務局に提出し、次回
同窓会総会にて報告する。
1.「クラス会等開催報告書」(様式は同窓会事務局へ請求する)
2.参加を証明する集合写真1枚
3.200字程度の感想文(「同窓会だより」に掲載することができる。)
同窓会総会にて報告する。
1.「クラス会等開催報告書」(様式は同窓会事務局へ請求する)
2.参加を証明する集合写真1枚
3.200字程度の感想文(「同窓会だより」に掲載することができる。)
第6条 (補助金の支給)
第5条の報告書提出後、事務局の審査を経て補助金を支給する。
補助金は指定された銀行口座に振込むものとし、現金支給は行わない。
補助金は指定された銀行口座に振込むものとし、現金支給は行わない。
第7条 (その他)
1.幹事は、同窓会事務局で同窓生の宛名シールを請求できる。
2.宛名シール請求時には、個人情報保護法上、「宛名シールはクラス会等開催の目的にのみ使用する」旨を記した同意書を同窓会事務局に提出する。
2.宛名シール請求時には、個人情報保護法上、「宛名シールはクラス会等開催の目的にのみ使用する」旨を記した同意書を同窓会事務局に提出する。
付則
この規定は平成26年7月6日より施行する。