会則、組織・沿革-園田学園女子大学同窓会 けやき会

会則、組織・沿革

園田学園女子大学同窓会けやき会は、1970年(昭和45年)に文学部国文学科・英文学科の卒業生を第1期生に創立。
その後、国際文化学部、人間健康学部、人間教育学部の卒業生を迎え、現在の正会員数は約8000人になります。
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、園田学園女子大学同窓会 けやき会とする。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の進展に寄与することを目的とする。
第3条(本部)
本会は、本部を園田学園女子大学内に置く。
その他総会において、必要と認められた場合に支部を置くことができる。
第2章 会 員
第4条(会員の種別)
本会の会員の構成は次のとおりとする。
1 正会員  園田学園女子大学の卒業生
2 準会員  園田学園女子大学の在学生 
3 特別会員 園田学園女子大学の教員
第5条(入会)
園田学園女子大学入学時に入会手続きをし、準会員となる。
準会員は卒業時に正会員となり、入会時に納めた会費は、終身会費となる。 
ただし、特別会員は入会の手続きを必要としない。
第6条(会費)
この会の会員は会費を支払わなくてはならない。
1 会費に関する規定は委員会及び総会の議決を経て別に定める。 
2 特別会員は会費を納めることを要しない。
3 既納の会費は返還しない。
第7条(会員の基本的権利)
会員の権利は次のとおりとする。
1 正会員は総会における議決権を有する。
2 準会員は総会に出席する権利を有する。 
3 すべての会員は会誌の配布を受ける。
第8条(会員の義務)
会員は本会則に定める事項及び総会の決議を遵守しなければならない。
第3章 総 会
第9条(総会)
本会の定例総会は、毎年1回開く。但し必要と認めた時は、臨時総会を開くことができる。
第10条
総会の議決は、出席全員の過半数の賛成を必要とする。
第4章 委員会
第11条(構成)
各学科・各卒業期より1名以上選出した委員でこれを構成する。
第12条(開催)
委員会は、毎年1回以上開催し、必要あるときは随時開催することができる。
第5章 本会の役員及びその任務
第13条
1 会長
1名 会務を総理する。
2 副会長
2名 会長を補佐する。
3 会計
2名 会計を司る。
4 会計監査
1名 会計を監査する。
5 書記 2名
会務を記録する。
6 広報 1名
会の活動を広く知らせる。
顧問 若干名
必要に応じて置くことができる。会務に関し、上記役員の相談に応じる
第14条
1 会長
委員の中より互選し、総会に於いて承認を得る。任期は2年とする。
2 副会長
同上
3 会計
同上
4 会計監査
同上
5 書記
同上
6 広報
同上
7 顧問
委員会が特別会員より選出し、総会に於いて承認を得る。任期は2年とする。
第6章 会計
第15条
本会会計年度は、4月1日から翌年3月末日までとする。
第16条
本会会費は、会費、寄付金及びその他諸収入をこれにあてる。
第17条
会計報告は、定例総会及び会報上に於いてする。
第7章 会則改正
第18条
会則の改正は、正会員の発議により総会に於いて行う。
第19条
会則改正の議決は、出席会員の2/3以上の賛成を必要とする。
第8章 補則
第20条
本会則に定めのない事項については、委員会及び総会での議決を経て、別に規程を定めることができる。
付則
1 本会則は、昭和45年11月1日より施行する。
2 本会則は、昭和53年4月1日より改正施行する。
3 本会則は、昭和63年4月1日より改正施行する。
4 本会則は、平成7年11月1日より改正施行する。
5 本会則は、平成19年4月1日より改正施行する。
6 本会則は、平成20年4月1日より改正施行する。
7 本会則は、平成 27年4月1日より改正施行する。